『特例貸付専用受付センター』開設のお知らせ
現在、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた特例貸付の相談の受付を行っています。
新型コロナウィルス感染症拡大防止観点から、ご相談等につきましては、原則、お電話でお受けいたします。
受付期間:2020年(令和2年)3月25日~2021年(令和3年)3月31日
福山市社会福祉協議会
特例貸付専用受付センター 専用番号
※対象となる貸付制度
新型コロナウィルス感染症に係る
①生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金)
②生活福祉資金特例貸付(総合支援資金)
ご相談等につきましては、原則、お電話でお受けいたします。
借入の要件を満たす方には、借入申込書をご自宅に郵送し、提出も郵送で行っていただきます。
生活保護を受給している世帯、保護申請中の世帯は貸付対象外となります。
◆2021年(令和3年)3月31日まで相談・受付
◆受付時間:午前9時~午後4時(土曜、日曜、祝日は除く)
※いずれかの番号におかけください。
緊急小口資金(休業された方向け)
ご相談等につきましては、原則、お電話でお受けいたします。
借入の要件を満たす方には、借入申込書をご自宅に郵送し、提出も郵送で行っていただきます。
- ■貸付対象
- 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※生活保護世帯は対象外
- ■貸付限度額
- 原則として、一世帯につき1回10万円。ただし、次の場合は一世帯につき20万円
- (1) 世帯員の中に新型コロナウィルス感染症の罹患者等がいるとき
- (2) 世帯員に要介護者がいる場合
- (3) 世帯員が4人以上いる場合
- (4) 世帯員に①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
① 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
- (5) 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
- (6) 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
- ■据置期間
- 貸付の日から1年以内
- ■償還期限
- 措置期間経過後2年以内
- ■貸付利子・保証人
- 無利子・不要
申込に必要なもの
●減収や失業等の状況が確認できるもの(給与明細、通帳、離職票、廃業届 等)
●申込者本人名義の預金通帳、キャッシュカード ※ネット銀行除く
●本人及び住所の確認書類 (運転免許証、健康保険証、住民票、障がい者手帳 等)
●印鑑 等
※申込にあたり、複数回連絡していただく場合があります。また、必要に応じて追加の書類を求める場合がありますので、ご了承ください。
貸付金の交付方法
借入申込者が指定する金融機関に送金します。
総合支援資金(失業された方向け)
ご相談等につきましては、原則、お電話でお受けいたします。
借入の要件を満たす方には、借入申込書をご自宅に郵送し、提出も郵送で行っていただきます。
- ■貸付対象
- 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯(その他一定の条件あり)
※生活保護世帯は対象外
- ■貸付限度額
- (1) 2人以上:月20万円以内
(2) 単身:月15万円以内
貸付期間:原則3ヶ月以内(分割交付 1か月ごと)
- ■据置期間
- 貸付の日から1年以内
- ■償還期限
- 措置期間経過後10年以内
- ■貸付利子・保証人
- 無利子・不要
- ■生活困窮者自立支援センターからの支援
- 貸付の申込みにあたっては、生活困窮者自立支援センターからの支援を受けることに同意することが必要となります。
申込に必要なもの
- ●減収や失業等の状況が確認できるもの(給与明細、通帳 等)
●申込者本人名義の預金通帳、キャッシュカード ※ネット銀行除く
●印鑑
●本人及び住所の確認書類)
①住民票(世帯全員分)
②緊急小口資金特例貸付決定通知書の写し】又は
【運転免許証、健康保険証、障がい者手帳等】 等
※申込にあたり、複数回連絡していただく場合があります。また、必要に応じて追加の書類を求める場合がありますので、ご了承ください。
貸付金の交付方法
借入申込者が指定する金融機関に送金します。